労働移動支援助成金の概要・目的から受給条件、申請方法まで
公開日:2020.12.04 最終更新日:2021.05.07
「従業員に離職してもらうことになったが、会社都合なので再就職を支援したい」
とお思いの事業者様には労働移動支援助成金の申請がおすすめです。
今回は労働移動支援助成金の概要から受給条件、申請方法までをご紹介していきます。
従業員の再就職を支援したいとお考えの事業者様は、ぜひ申請を検討してみてください。
労働移動支援助成金の目的と概要
労働移動支援助成金とは、事業規模縮小などのため離職せざるをえなくなった労働者に対し、別の企業に再就職できるよう支援する事業主に対して支給される助成金です。
助成金には2種類あり、再雇用されるようサポートする側には「再就職支援コース」、雇用を受け入れる側には「早期雇い入れ支援コース」があります。
助成金額は、再就職支援については、職業紹介事業所に委託した際にかかった費用の一定割合額が支給されます。
休暇付与支援については、中小企業ならば1日8,000円、大企業ならば5,000円です。
職業訓練支援を実施する場合には、訓練実施に係る費用の2/3が支給されます。
また、労働移動支援助成金の申請を行う際は、こちらの助成金の申請代行で必要な費用相場もご参照ください。
労働移動支援助成金の受給条件
助成金を受給するための条件は、「再就職支援コース」と「早期雇い入れ支援コース」で異なります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 受給のための審査に協力すること
- 申請期間を守ること
- 売上高などの事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少していること
- 再就職支援、休暇付与支援、職業訓練支援の3つのいずれかの実施
- 再就職支援、休暇付与支援、職業訓練支援のいずれかにより再就職が実現したこと
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 受給のための審査に協力すること
- 申請期間を守ること
- 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れること
- 支給対象者を一般被保険者か高年齢被保険者として雇用すること
労働保険料を納めていない事業主や5年以内 に不正受給をした事業主、支給申請日の前日 から1年以内に労働関係の法令に違反があった場合などは受給対象外となります。
ただし、労働保険料を納めていない場合は、申請日の翌日から2か月以内 に支払えば問題ありません。
また、早期雇い入れ支援コースの場合、最初に有期雇用契約で雇用をした後で期限に定めがない契約に変更した場合は受給の対象にはなりません。
ほかにも、紹介予定派遣で雇用した場合も受給の対象になりませんので注意が必要です。
労働移動支援助成金の申請方法
労働移動支援助成金を受給するためには、以下の流れで申請を行う必要があります。
- 対象労働者の離職予定日から遡って1ヶ月以上前に、再就職援助計画か求職活動支援基本計画書を管轄内にあるハローワークに提出
- 対象労働者が45歳以上の場合は、再就職援助計画書を提出して認定を受ける
- 離職日までに、対象労働者に1日以上の有休を付与し、求職活動をしてもらう
- 離職して6ヶ月以内に再就職が実現した場合、就職決定日から2ヶ月以内に申請書を提出
対象労働者に求職活動をしてもらうために付与する有休には、通常の賃金より上乗せした金額を支給します。
また、早期雇い入れコースの受給要件に該当した場合は、雇い入れ日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内が第1回支給の申請可能時期となります。
労働移動支援助成金は、従業員の別企業への再就職を支援する事業主が受給できる助成金
今回は、労働移動支援助成金とはどんな助成金なのかという概要から、受給条件や申請方法までご紹介してきました。
労働移動支援助成金は、離職せざるをえなくなった労働者に対し、別の企業に再就職できるよう支援する事業者に対して支給される助成金です。
助成金を受給できるか条件をチェックして、満たせる場合は受給申請を行いましょう。
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この記事を書いた人
編集部員 河田
編集部員の河田です。編集プロダクションでの書籍編集の経験を経て、現在はEMEAO!のWebコンテンツ編集・執筆とお客様へのインタビューを担当させていただいています。日々、コツコツと皆さんのお役に立つ情報を発信していきます!よろしくお願いします。