【まとめ版】人材確保・育成に活用できる助成金6種
公開日:2021.05.19 最終更新日:2021.05.20
この記事では、人材確保・育成に活用できる助成金6種についてまとめました。
労働者のスキルアップ制度等の導入を検討している事業者様は、ぜひご一読ください。
人材確保・育成に活用できる助成金6種
人材確保・育成に活用できる助成金は以下の6種類です。
- 人材確保等支援助成金
- 人材開発支援助成金
- 教育訓練給付金
- 特定求職者雇用開発助成金
- 地域雇用開発助成金
- 労働移動支援助成金
それぞれの助成金の概要や要件などを確認していきましょう。
なお、助成金の活用を考えている場合はこちらの助成金申請代行業者を活用する際の費用も参考にしてみてください。
助成金①人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金とは、魅力ある職場づくりのために雇用創出や人材の確保・定着を目的とした助成金制度です。
人材確保等支援助成金には7つのコースに分類されていましたが、現在はの4つのコースに分類されています。
助成金を受給するには各コースの特定の条件を達成することが要件となりますが、主に雇用管理制度の導入や離職率の目標達成などの要件を満たさなくてはいけません。
- 【雇用管理制度コース】雇用管理制度の導入・離職率目標達成
- 【人事評価改善等助成コース】従業員の賃金アップを含む人事評価制度を導入等
- 【介護福祉機器コース】介護福祉機器の導入等
- 【中小企業団体コース】構成中小企業の人材確保や職場定着支援の事業を実施等
- ①都道府県事務局に計画書を提出し認定を受ける
- ②各コースの条件を満たす
助成金②人材開発支援助成金
人材開発支援助成金とは、労働者のキャリア形成を目的とし、知識や技能を修得する職業訓練等や人材開発制度の導入費用の一部を支給する助成金制度です。
人材開発支援助成金には7つのコースがありましたが、現在は【4つのコースに分類されています。
さらに、各コースごとに対象訓練や対象制度が分類されています。
助成金の受給には、各コースの対象訓練・対象制度に設定された、対象者・対象要件を満たすことが条件となります。
- 【特定訓練コース】訓練実施期間6ヵ月以上2年以下・総訓練時間が年850時間以上等
- 【一般訓練コース】1コースの訓練時間が20時間以上等
- 【キャリア形成支援制度導入コース】ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施等
- 【職業能力検定制度導入コース】技能検定合格者への報奨金の支給等
- ①労働局に計画書を提出
- ②訓練終了後・制度適用後に支給申請書を提出する
助成金③教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、生産性向上や企業経営の安定に繋がる労働者の能力開発・再就職促進や労働力確保を目的としています。
そのため、労働者の教育訓練費用の一部に対して給付され、失業中の場合も給付金を受け取ることができます。
教育訓練給付金は、【一般教育訓練給付】【専門実践教育訓練給付】の2つに分類され、それぞれ受給条件や申請方法が異なります。
- 【一般教育訓練給付】雇用保険の被保険者期間が3年以上等
- 【専門実践教育訓練給付】雇用保険の被保険者期間が10年以上等
- ①受講終了後にハローワークへ支給申請書と修了証明書、領収書などを提出
- ②通帳やキャッシュカードに確認印を受ける
【専門実践教育訓練給付】
- ①受講前にキャリアコンサルティングから就業目標や職業能力開発等を記載したジョブ・カードの交付を受ける
- ②受講開始日の1ヶ月前までに、ハローワークへ教育訓練給付金受給資格者票とジョブ・カードを提出
- ③受講終了後にハローワークへ支給申請書と修了証明書、領収書などを提出
- ④通帳やキャッシュカードに確認印を受ける
助成金④特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な人の雇用機会を増やし長期雇用維持などを推進することを目的にしています。
ハローワーク等の紹介で就職困難者を雇用保険の被保険者として雇った場合、賃金相当額の一部が助成されます。
特定求職者雇用開発助成金は、65歳以上の離職者・障害者・被災者・生活保護受給者などが対象となり、それぞれ申請コースが異なります。
すべてのコースで、新型コロナウイルスで労働時間が減少した場合支給額を減額しない特例が実施されています。
- ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介を通した雇用
- 就職困難者を雇用保険被保険者として雇い入れる
- 就職困難者が65歳に達するまで雇用継続が可能 等
- ①適切な申請コースを選択
- ②労働局に支給申請書の発行を依頼
- ③必要添付書類とともにハローワークに申請書を提出
助成金⑤地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金とは、雇用機会が不足している地域の雇用促進・首都圏への人口流出を抑えることを目的とした助成金制度です。
対象地域には、同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域・特定有人国境離島地域等が該当します。
助成金は最大3回まで受給することができ、事業所の設置・設備にかかった金額や労働者の人数によって助成金額が変動します。
- 必要な施設や設備の設置・整備を18ヶ月以内で行うこと
- 設備費用は1点あたり20万円以上、合計額300万円以上であること
- 計画完了日に被保険者が計画日以前よりも3名以上増加していること
- ①計画書等を労働局長に提出
- ②事業所の設置・整備を実施
- ③完了届を提出
助成金⑥労働移動支援助成金
労働移動支援助成金とは、離職を余儀なくされた労働者を早期に雇用したり、再就職支援をする事業主に対して支給される助成金です。
申請コースには、再就職の支援を行う【再就職支援コース】、雇用を受け入れる【早期雇い入れ支援コース】の2コースがあります。
労働移動支援助成金では、早期雇い入れの人数・職業紹介事業所に委託した費用の一部が支給されます。
- 売上高などの事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少している
- 再就職支援、休暇付与支援、職業訓練支援の3つのいずれかの実施 等
【早期雇い入れ支援コース】
- 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れる
- 支給対象者を一般被保険者か高年齢被保険者として雇用する 等
- ①離職予定日1ヶ月以上前に、再就職援助計画か求職活動支援基本計画書をハローワークに提出
- ②離職日までに、1日以上の有休を付与し求職活動を行う
- ③離職して6ヶ月以内に再就職が実現した場合、就職決定日から2ヶ月以内に申請書を提出
目的や要件にあった人材確保・育成に活用できる助成金を活用しよう
以上、人材確保・育成に活用できる助成金6種についてご紹介しました。
助成金によっては、申請するコースによって対象となる項目が異なります。
募集要件に合ったコースに申請し、人材育成や人材確保に役立てていきましょう。
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この記事を書いた人
編集部員 濵岸
編集部員の濵岸と申します。コンテンツ作成と取材を主に担当しております。身長が低いため学生時代は「お豆」と呼ばれていました!豆らしく、皆様の役に立つ記事を「マメに豆知識を!」の意識で作成します!どうぞよろしくお願いいたします!