地域雇用開発助成金の概要や目的、受給できる企業の条件や申請の方法
公開日:2020.12.08 最終更新日:2021.05.07
若い人材を求めている地方の企業にとって、若者の首都圏への流入は死活問題です。
しかし、設備や採用にかかる費用が用意できずなかなか雇用ができないというお悩みを抱えていらっしゃる事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、地方の雇用を応援する「地域雇用開発助成金」について概要や受給条件などを解説していきます。
地元での雇用をお考えの事業者様はぜひ最後までご覧ください。
地域雇用開発助成金の目的と概要
地域雇用開発助成金は首都圏以外の地域での雇用を促進するために設けられた助成金制度で、地元で働きたいという求職者の希望をできるだけ叶えるという目的があります。
地方から首都圏への人口流出を抑えるための制度でもあり、地方の雇用に苦しむ中小企業を支援する面も有しているのです。
1年ごと、最大3回まで受給可能で、事業所の設置・設備にかかった金額や労働者の人数によって受給可能な金額が変動します。
なお、地域雇用開発助成金の申請を行う際には、助成金申請代行を活用する場合の費用もあわせてご覧ください。
参照:厚生労働省HP“地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)”
地域雇用開発助成金の受給条件
地域雇用開発助成金の受給には細かく定められた条件を満たしていることが必要となり、支給1回目の受給条件と、2回目以降の受給条件は異なるので注意が必要です。
- 必要な施設や設備の設置・整備を計画~完了まで18ヶ月以内で行うこと
- 設備費用は1点あたり20万円以上、合計額300万円以上であること
- 計画完了日に被保険者が計画日以前よりも3名以上増加していること
2回目・3回目についても受給条件が定められているのですが、1回目のように被保険者数増加ではなく、被保険者数の維持が条件として設定されています。
地域雇用開発助成金の申請方法
地域雇用開発助成金の申請は、計画書を地域の管轄の労働局長に提出することから始まります。
創業の場合は「創業計画認定申請書」を作成し、申請事業主の職歴書もあわせて労働局長へ提出しなければなりません。
そして、計画書に記載した内容で、地域の雇用拡大のために300万円以上の費用を捻出して、事業所の設置・整備を実施します。
期間は最大で18か月以内とされているので、スムーズに取り進める必要があるでしょう。
事業所が整い次第、地域から3名以上の労働者を雇用保険の一般被保険者(もしくは高年齢被保険者)として常時雇用する必要があります。
これらを全て満たしたあとに、再度支給申請を行ないます。
計画書の提出と同じように、完了届(第1回支給申請書)を管轄労働局長に提出します。
さらに、1年ごとの2回目、3回目の助成金を希望するならば、その間この雇用を維持し、定着させていかなければなりません。
維持と定着が整っていれば、問題なく受給が行なわれます。
地域雇用開発助成金は、地元で働きたい求職者を雇用しやすくできる制度
今回は、国の助成金制度のひとつ「地域雇用開発助成金」について解説しました。
制度の目的や受給方法など、ざっくりとご理解いただけたでしょうか?
地元の求職者を呼び込みたいという企業様には、地域雇用開発助成金のご活用がおすすめです。
事業所の設備や雇用にかかる費用の一部を支援してもらえるため、負担を抑えて地元の求職者を雇用できます。
「助成金制度に興味はあるけれど、自分の事業所が本当に対象になるのかわからない…」
「申請書類を揃えるのは大変そう…」
このようにお悩みの際は、助成金・補助金申請代行業者のご利用がおすすめです。
助成金・補助金の知識に長けたプロに申請作業を一括で代行してもらえるほか、どのような助成金制度が使えるのか? という相談も可能です。
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この記事を書いた人
編集部員 城下
EMEAO!編集部員の城下です。雑誌編集者と人材コーディネーターの勤務経験を生かし、現在はWebコンテンツの作成を担当しています。業者選定ガイドでは真っ白でクリーンな情報を届け、皆様にとって有益な知識の溢れるお城となるようなメディアを目指します。よろしくお願いします!