働き方改革推進支援助成金の概要・受給条件・申請方法
公開日:2020.12.11 最終更新日:2021.05.07
働き方改革が求められるなか、働き方改革の支援策として厚生労働省は働き方改革推進支援助成金を設けました。
働き方推進支援助成金には細かく受給条件が設定されており、達成すべき成果目標等もあります。
そこで本記事では、働き方推進支援助成金の概要・受給条件・申請方法について解説していきます。
働き方改革の進め方にお悩みの事業者様は、ぜひ参考にしてみてください。
働き方改革推進支援助成金の目的と概要
働き方改革を支援する施策として、厚生労働省は「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」を設けました。
働き方改革推進支援助成金は、労働時間を短縮したり就業規則等を整備して年休取得を促進している中小企業に対し、施策実施にかかった費用の一部を助成するものです。
交付された助成金で設備を一新して労働環境を整えたり、労務管理のためのソフトウェア導入をすることにより、従業員は健康で快適に働くことができ、それが生産性を高めていくことに繋がるのです。
働き方改革推進支援助成金を申請する場合、事前にこちらの助成金申請代行の料金相場もあわせてご覧ください。
働き方改革推進支援助成金の受給条件
働き方改革推進支援助成金を申請・受給するためには主に4つの条件があります。
大きなものとしては、年5日の年次休暇取得ができる環境であり、成果目標を達成していることです。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定が締結・届出されていること
- 年5日の年次有給休暇取得に向けて、就業規則等を整備していること
- 4つの成果目標のうち1つ以上を設定し、達成に向けて取り組んでいること
また、4つの成果目標については、以下のように設定されています。
- 労働時間を縮減し、月60時間以下もしくは月80時間以下と上限を設定した36協定を労働基準監督署に届け出ること
- 週休2日制の導入に向け、所定休日を1~4日以上増やして、その実績を作ること
- 病気休暇などの特別休暇を1つ以上新設すること
- 時間単位の年次有給休暇を設けること
これらの成果目標達成に向けて、事業主は研修を行なったり、労働者に呼びかけるなどの取り組みを行なうことも、受給対象の条件となっています。
働き方改革推進支援助成金の申請方法
働き方改革推進支援助成金の申請を行う場合は、交付申請書と必要添付書類を最寄りの労働局雇用環境・均等部に提出します。
交付申請書は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができ、業種や労働保険番号など必要事項を記入して使用します。
また、必要添付書類は、従業員が10人以上か10人未満かで異なっており、10人未満の場合には年次有給休暇管理簿の提出も必要となります。
交付申請書の提出後、提出した事業計画に従って改善を実施し労働局に支給申請書と実施結果報告書を提出することで支給が行なわれます。
支給申請書は交付申請書同様ダウンロードできますが、電子申請システムを使うことも可能です。
受給額は成果目標4つのうち、どの目標をどれほど達成したかによって異なり、所定休日を増やす場合は増やした日数によっても受給額が変わるなど、細かく設定されています。
働き方改革推進支援助成金とは労働時間短縮・就業規則等を整備にかかる費用の支援
以上、働き方改革推進支援助成金の概要・受給条件・申請方法について解説してきました。
働き方改革推進支援助成金は、労働時間の短縮や就業規則等の整備などの労働環境改善に利用された費用の支援金です。
これらはシステムやツールの導入費なども含まれ、健康で快適に労働できるように促進するためのものです。
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この記事を書いた人
編集部員 濵岸
編集部員の濵岸と申します。コンテンツ作成と取材を主に担当しております。身長が低いため学生時代は「お豆」と呼ばれていました!豆らしく、皆様の役に立つ記事を「マメに豆知識を!」の意識で作成します!どうぞよろしくお願いいたします!