特定短時間労働者の雇用で活用できる支援の内容・条件
公開日:2021.04.28 最終更新日:2021.05.11
このコラムでは、特定短時間労働者の雇用に対する支援の内容・条件について解説します。
特定の条件を満たす障害者を雇用している・障害者の雇用を前向きに検討しているという事業者様は、ぜひご一読ください。
特定短時間労働者の雇用に対する支援とは
特定短時間労働者の雇用に対する支援とは、短時間であれば働くことができる障害者等の雇用機会を確保するための支援です。
週20時間未満の雇用障害者数や、障害者雇用率を超えた雇用人数に応じた給付金等を支給する制度です。
支給対象となる雇用障害者の条件
特定短時間労働者の雇用に対する支援を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 障害者手帳や診断書等を保持した、身体障害者・知的障害者・精神障害者
- 1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
- 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
特定短時間労働者の雇用に対する支援の内容
特定短時間労働者の雇用に対する、支援対象事業主や支援内容は以下の通りです。
対象事業主
特定短時間労働者の雇用に対する支援対象者には、『週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主』と『障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主』の2種類の事業主が該当します。
支援内容
各事業主に対する支援内容を確認していきましょう。
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主
支給上限人数の算定において、重度障害者はダブルカウント(1人で2人分)、短時間労働者はハーフカウント(1人で0.5人分)が適用されます。
区分 | 月額支給額 | 上限人数 |
100人超 | 1人当たり7,000円 | 週20時間以上の雇用障害者数(人月) |
100人以下 | 1人当たり5,000円 |
障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主
障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対し、常用労働者の人数によって調整金や報奨金が支給されます。
区分 | 月額支給額 | 上限人数 |
100人超(調整金) | 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数×27,000円 | 上限なし |
100人以下(報奨金) | 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数×21,000円 | 上限なし |
特定短時間労働者の雇用支援の申請方法
特定短時間労働者の雇用支援の申請方法は以下の通りです。
- ①電子申告申請のID・パスワードを取得
- ②申告申請書作成支援シートを作成
- ③各都道府県申告申請窓口に送付または持参
申告申請書は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPからダウンロード可能です。
障害者の雇用状況に応じて必要書類が異なるので注意してください。
特定短時間労働者の雇用を支援する制度
以上、特定短時間労働者の雇用に対する支援の内容・条件について解説しました。
障害者の雇用率や働く機会を増やすべく、前向きに検討してもらうための事業主に向けた支援金の制度です。
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この記事を書いた人
編集部員 濵岸
編集部員の濵岸と申します。コンテンツ作成と取材を主に担当しております。身長が低いため学生時代は「お豆」と呼ばれていました!豆らしく、皆様の役に立つ記事を「マメに豆知識を!」の意識で作成します!どうぞよろしくお願いいたします!