オフィスの原状回復工事の3つの区分、A工事・B工事・C工事とは
公開日:2020.12.04 最終更新日:2020.12.11
「原状回復について調べているとA工事・B工事・C工事という言葉が出てくるけど、どんな意味なんだろう」
と疑問に思っている事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、オフィスの原状回復工事の3つの区分、A工事・B工事・C工事について解説していきます。
行う必要があるのはどの区分の工事なのか分からないという事業者様は、ぜひ最後までご覧ください。
オフィスの原状回復工事の3つの区分
オフィスの原状回復工事には、「ABC」の3つの区分があります。
場合によっては「甲乙丙」で表すこともありますが、基本的な考え方は「ABC」と一緒です。
ここでは、オフィスの原状回復工事は3つの区分によって何が違うのかご説明していきます。
区分①A工事
A工事とは、建物本体や共用施設に関わる部分の構造や資産価値を維持するために行う原状回復工事のことです。
工事箇所は建物の外装や外壁・階段や通路・エレベーター・共用トイレ・排水設備・ガスや給排水のメーター・消防や防災設備などです。
A工事にかかる費用はオフィスのオーナーや管理会社などの貸主が負担し、施工業者の選定も貸主によって行われます。
そのため、基本的にオフィスの責任者が実施するものなので、入居者にとってはほとんど関わることがない工事です。
オフィスの使用者として共用部分で気になる箇所があれば、オーナーや管理会社に連絡し、早めにA工事をしてもらうように依頼しましょう。
区分②B工事
B工事は、借主が貸主に工事の希望を伝えることで行われる、建物の施設や安全性に影響を与える可能性が高い原状回復工事のことです。
工事箇所は、壁・天井・扉などのデザイン変更や、電気や空調といった設備の移設・増設です。
費用負担は借主にありますが、施工業者の選定はA工事と貸主が行うのが特徴です。
貸主は費用を負担することなく工事ができるため、費用が高くなる傾向があります。
場合によっては、施工業者の言い値で契約が結ばれるケースもあるため、他の原状回復工事と比べて入居者と責任者との間にトラブルが起こりやすいです。
ただし、借主がある程度業者の選定に関与できたり、費用の交渉ができたりするケースもあります。
したがって、B工事を行う際は費用が高くなる傾向があることや、トラブルが起こりやすいことを念頭に置いて、責任者側としっかりと相談した上で実施しましょう。
区分③C工事
C工事とは、借主が全ての権限と責任を持って実施する、建物の施設や安全性に影響を与えない原状回復工事のことです。
具体的には、電話・電源・LANなどの配線やクロスの張替え、間仕切り・什器・照明器具の設置といったものが挙げられます。
全ての権限と責任が入居者にあるため、法令に触れない範囲内であれば自由に工事を行うことが可能です。
また、C工事は、施工業者の選定から発注、費用負担までを全て入居者が行います。
そのため、相見積もりを取って価格が安い施工業者を見つけられれば、費用を抑えることもできます。
加えて、オーナーなどの責任者を介さずに施工業者とコミュニケーションできるので、スムーズに工事が進むという特徴もあります。
しかし、全ての権限と責任があるからと言って勝手に工事を進めてしまうと、トラブルが起こる恐れもあるため、必ず事前に貸主の承認を得ておきましょう。
また、他の借主ともトラブルを起こさないために、騒音や振動などで迷惑をかける旨を伝えておく必要があります。
オフィスの原状回復工事はABCの区分によって、工事の範囲や費用負担者などが異なる
以上、オフィスの原状回復工事の3つの区分、A工事・B工事・C工事の違いについて解説してきました。
原状回復工事は区分によって、工事を行う範囲や費用負担者、工事の責任者などが異なります。
工事が必要になった際はまずどの区分なのかを確認しておくと、トラブルを防ぎスムーズに進めることができます。
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この記事を書いた人
編集部員 河田
編集部員の河田です。編集プロダクションでの書籍編集の経験を経て、現在はEMEAO!のWebコンテンツ編集・執筆とお客様へのインタビューを担当させていただいています。日々、コツコツと皆さんのお役に立つ情報を発信していきます!よろしくお願いします。