オフィスと賃貸住宅における原状回復の違いやそれぞれの特徴
公開日:2020.12.08 最終更新日:2020.12.22
契約していたオフィスや店舗を解約する際、借主には物件をもとの状態に戻す原状回復工事を行う義務が発生します。
賃貸住宅を退去する際にも物件の原状回復は必要ですが、オフィスと住宅では原状回復の範囲などが異なります。
そこで本記事では、オフィスと住宅それぞれの原状回復の違いを解説します。
初めてオフィスや店舗を解約されるご予定のある事業者様はご一読ください。
オフィス・賃貸住宅の原状回復とは
原状回復は、テナントや部屋を借りて退去をする際、工事を行って入居時の状態に戻す義務のことです。
原状回復義務は、オフィスや住宅など全てのケースに適応されますが、原状回復の内容にはそれぞれ違いがあります。
まずはそれぞれの原状回復内容について、詳しく解説していきます。
オフィスの原状回復
オフィスの原状回復工事は契約によって範囲が異なりますが、基本的にほぼすべての原状回復を課せられるケースが多いです。
一般的な経年劣化での消耗や、利用した設備機器も原状回復の対象としてみなされます。
床や壁紙の張替えにくわえて、パーテーションの撤去やインフラ関連など原状回復を行うべき範囲も住宅より広くなります。
オフィスの原状回復は基本的に賃貸借契約書の内容に基づくため、事前にどこまで原状回復をしなくてはいけないのかの確認をしましょう。
原状回復をめぐるトラブルは多く、未然に防ぐためには賃貸契約を結ぶ際に認識を合わせておくことが大切です。
双方が納得した内容を踏まえて特約を含んだ契約を交わしましょう。
住宅の原状回復
住宅の原状回復は、基本的に国土交通省の策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて行われます。
大きな内容としては、経年劣化による部分は貸主の原状回復範囲となり、入居者による原状回復は不要となります。
参照:国土交通省HP“「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について”
貸主は借主との契約締結時に敷金の提供を求め、退去時の原状回復の資金担保とすることが一般的です。
そのため、賃貸契約発生時点で退去時の説明がされることはあまりありません。
しかし入居時に説明がないことで、退去時の原状回復をめぐるトラブルは多くあります。
トラブルの主な争点は、原状回復の部位をめぐる双方の解釈の違いや費用負担の是非についてなどです。
そのようなトラブルが絶えないため、国土交通省より「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が策定されましたが、それでもたびたびトラブルは発生します。
トラブルを回避するために、入居時に原状回復の細かい契約を聞いておく方がよいでしょう。
オフィスと賃貸住宅の原状回復の違い
オフィスと住宅の原状回復の大きな違いは、経年劣化部分の原状回復をするかしないかです。
オフィスの原状回復は賃貸住宅と異なり、明確なガイドラインが設定されていません。
そのため基本的に貸主の条件次第になることも多く、そのほとんどは経年劣化も含め完全な原状回復が求められます。
場合によっては、不要な原状回復を求められることもあるので注意が必要です。
原状回復をめぐるトラブルについては、専門家や第三者機関に相談するとよいでしょう。
オフィスは住宅よりも原状回復の対象範囲が広く、契約時に細かな内容が定められています
今回は、オフィスと住宅における原状回復工事の扱いの違いやそれぞれで生じやすいトラブルなどについて解説しました。
基本的には、オフィスのほうが原状回復に関する決まりは厳しい傾向にあります。
住宅では原状回復を求められないような部分もオフィスでは原状回復義務の範囲に含まれることがあるのです。
初めてオフィスを借りる際や、移転・退去を考えている際は原状回復について改めてしっかりと確認しておきましょう。
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この記事を書いた人
編集部員 城下
EMEAO!編集部員の城下です。雑誌編集者と人材コーディネーターの勤務経験を生かし、現在はWebコンテンツの作成を担当しています。業者選定ガイドでは真っ白でクリーンな情報を届け、皆様にとって有益な知識の溢れるお城となるようなメディアを目指します。よろしくお願いします!