原状回復工事の際に認められる経年劣化の個人・法人別具体例
公開日:2021.01.20 最終更新日:2021.02.10
本記事では、個人・法人別に原状回復工事の際に経年劣化として認められる範囲の具体例を紹介します。
原状回復の際にどこまでが経年劣化なのかに関するトラブルが起こることを避けたい事業者様・管理者様は、事前にチェックしておきましょう!
原状回復工事の際に認められる経年劣化の2つの具体例
それではさっそく、原状回復工事の際に認められる経年劣化の例を、個人と法人の場合で1つずつ紹介します。
具体例①個人の場合
賃貸物件の退去の際、原状回復工事が必要になることがあります。
その費用を貸主・借主どちらかが負担するかは、経年劣化として認められるか否かによって決まります。
経年劣化として認められる場合は貸主の責任、不注意または故意に建物を劣化させてしまった場合は借主の責任となります。
ここでは、賃貸物件などで経年劣化と認められるものとそうでないものをの具体例を紹介します。
- 太陽光があたっていた壁やフローリングの日焼け
- 建物の耐用年数を超える畳やフローリングのへこみ
- 下地ボードまで貫通していない壁紙の穴
- トイレや浴室内の壁の黄ばみやパッキン故障
- 煙草のヤニによる壁紙の黄ばみ
- カビや腐食、サビや油汚れ
- 故意に作った傷や汚れ
- 設備が故障しても放置していたもの
- ペットがつくった傷や汚れ
- 引越しによる傷や汚れ
たとえば、壁をなぐるなどして出来た傷や、日常の掃除をしなかったことによるカビ・腐食・サビなどは経年劣化とは認められません。
また、設備が故障しているのに、そのまま使用し続け悪化させた物も同様です。
具体例②法人の場合
賃貸での原状回復について、個人ではなくオフィスや店舗として使用する場合は、事務所オフィスの原状回復では、原則は借り主がほぼ負担することになっています。
では、具体的にはどのような部分が経年劣化として認められないのか、以下にまとめました。
- パーテーションや配線を含んだ照明の撤去、電球等の交換や清掃
- 壁クロスやカーペットの張替え
- 天井ボードの補修や交換による回復
- 床下配線の撤去や配電盤変更の回復
- 窓やブラインドなどの清掃や回復
つまり、法人の場合において原状回復とは契約時と同じ状態に戻すこととほぼイコールであるということです。
なぜ個人と法人で原状回復工事の際に認められる経年劣化の範囲が異なるの?
なぜ個人と法人の間で経年劣化と認められる例に違いがあるのかというと、法人用の物件は借主の業種や会社規模によって使用方法が異なるからです。
つまり、法人用の物件は損耗レベルや劣化の範囲が予想しにくいため、前もって賃料に含めておくことが難しく、後で請求する形になっています。
ただし、借主側の負担が高額となることも多い法人の原状回復の範囲については、契約書の特約として定めることが可能です。
契約書の特約の中で、経年劣化や通常の使用で出来た損耗についても原状回復の範囲であると定めていれば、負担は賃人が負うことになります。
原状回復において個人の場合は不注意・故意の劣化以外は経年劣化に含まれ、法人の場合は不注意・故意以外も経年劣化に含まれない
以上、原状回復工事の際に認められる経年劣化の個人・法人別具体例を紹介しました。
個人の場合は不注意・故意の劣化以外は経年劣化に含まれるので借主が元に戻す必要はありません。
一方、法人の場合は不注意・故意以外も経年劣化に含まれないのが一般的であり、借主が元に戻す必要があります。
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この記事を書いた人
編集部員 河田
編集部員の河田です。編集プロダクションでの書籍編集の経験を経て、現在はEMEAO!のWebコンテンツ編集・執筆とお客様へのインタビューを担当させていただいています。日々、コツコツと皆さんのお役に立つ情報を発信していきます!よろしくお願いします。