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原状回復義務とは誰にとってのどのような義務?

公開日:2021.01.20 最終更新日:2021.08.05

今回は、原状回復工事における原状回復義務とはなにかという概要からその適用範囲まで詳しく解説します。
原状回復に関するトラブルを事前に回避したいという事業者様・管理者様は、最後までご覧ください。

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原状回復義務とは

原状回復義務とは、不動産の契約が解除されるときに、借主が物件を契約を結ぶ前の状態に戻す義務のことです。
一般的に賃貸契約では、契約締結時に初期費用として借主が貸主に敷金を支払い、借人が退去するときに貸主が敷金を原状回復工事の代金に当てます。

このように原状回復義務に基づいて徴収される敷金ですが、貸主と借主が対立する原因となることもあります。
借主の責任ではない経年劣化を、貸主が借主から預かった敷金で修復してしまうことがあるからです。
また、原状回復費用に対して徴収した敷金の方が多い場合、借人が貸主に敷金の一部返金を求めて、貸主がそれを認めるか否かのもめごとが起こります。

原状回復義務は何で決められている?

原状回復義務をめぐるトラブルを減らすため、国土交通省(当時は建設省)は1988年に原状回復の費用を誰が負担するかについてのルールをまとめた「原状回復におけるガイドライン」を策定しています。
ただし、ガイドラインは法律として強制力を持っていたわけではなく、借人がガイドラインの内容に従い敷金の返還を求めても貸主は要求を拒めました。

そこで、2020年には民法改正が行なわれ、原状回復の範囲と敷金の扱いが明確に決められました。
民法改正によりルールは厳格化されたことで、原状回復義務をめぐるトラブルは減少しています。

原状回復義務の適用範囲

原状回復義務の範囲については曖昧な部分が多く、それがトラブルの原因となっていました。
そこで国土交通省のガイドラインでは、どこまでを原状回復の範囲とするべきかが明確に書かれています。

その内容を簡単にまとめると、通常の使用による損耗や経年劣化は、原状回復義務の範囲に含まれません。
わざともしくは不注意で物を落としたり火を点けたりと、故意・過失が認められる部分だけが、原状回復義務の範囲です。
原状回復義務の範囲には、具体的には以下のようなものが含まれます。

原状回復義務の範囲にふくまれる例
  • 食べ物をこぼしてついたカーペットのシミ
  • ペットのつけた爪痕
  • 壁に打ち付けた釘の跡

ただし、特約に通常損耗部分を含んでいる場合には、借人はその工事費も負担しなければなりません。
また、シミや傷が手入れや注意を怠ったことで生じたのであれば、それも原状回復の範囲になります。

原状回復義務とは、借主が物件を契約を結ぶ前の状態に戻す義務のこと

以上、原状回復工事における原状回復義務について概要から適用範囲までを詳しく説明してきました。
原状回復義務とは、不動産の契約解除をする際、借主が物件を契約を結ぶ前の状態に戻す義務のことです。
通常の使用による損耗や経年劣化は原状回復義務の範囲に含まれず、故意・過失が認められる部分だけが範囲に含まれます。

「原状回復義務の範囲にどこまで含まれるのか実際に物件を見て教えてほしい」
という事業者様・管理者様はぜひEMEAO!にご相談ください。
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この記事を書いた人

編集部員 河田

編集部員の河田です。編集プロダクションでの書籍編集の経験を経て、現在はEMEAO!のWebコンテンツ編集・執筆とお客様へのインタビューを担当させていただいています。日々、コツコツと皆さんのお役に立つ情報を発信していきます!よろしくお願いします。

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