原状回復義務にかかわる損傷の種類・通常損耗と経年劣化の違いとは?
公開日:2021.01.28 最終更新日:2021.08.05
本記事では、原状回復における経年劣化と通常損耗の意味と、2つの違いについて解説します。
原状回復について、借主と貸主それぞれが負担すべき範囲はどこまでか知りたい事業者様・管理者様は、ぜひご一読ください。
原状回復における経年劣化とは
原状回復における「経年劣化」とは、通常通りの使用をしている際に、時間経過とともに住居の価値が減少することを指す言葉です。
たとえば、壁紙の日焼け、水回りのパッキンの消耗、通常通りに使用していた給湯器などの設備の故障などが含まれます。
経年劣化による価値の減少分は、もともと賃料に反映されているものと考え、貸主が負担すべきだと考えられています。
そのため、一般的には経年劣化による価値の減少分は、借主の原状回復費用に含まれません。
特別損害は経年劣化に含まれない
ただし、経年劣化とは認められない価値の減少部分についても知っておいたほうがいいでしょう。
借主の故意や不注意で発生した価値の減少は「特別損害」と呼ばれ、損害の責任は借主にあるとされるため、原状回復費用として請求されます。
たとえば、たばこのヤニ汚れや家具搬入の際にできた傷などは特別損害です。
特別損害については、敷金でカバーできる範囲であれば退去の際の精算の際に敷金から控除されます。
しかし、原状回復の作業内容によっては敷金を超えるような高額の原状回復費用が必要になることもあるので、注意が必要です。
原状回復における通常損耗とは
原状回復における「通常損耗」とは、賃貸物件を用途どおりに使用している過程で自然に発生する消耗のことです。
たとえば、家具を置いた際にできた床のへこみ、画鋲やピンの穴、冷蔵庫やTVなどによる壁紙の電気焼けなどです。
一般の賃貸借契約においては、通常損耗は用途どおりの使用で発生する消耗なので、貸主が負担するのが一般的です。
ただし、オフィスや店舗など、商用目的で賃借されている場合には、通常損耗であっても原状回復に含まれることがあります。
オフィスや店舗の賃貸契約においては、住居向けの原状回復ガイドラインが適応されないため、契約書に特に記載がなければ通常損耗も原状回復義務に含まれることになるのです。
そのため、契約前には契約書をしっかり読んで、テナント側が過大な負担を負う不公平な内容となっていないか確認しておくようにしましょう。
原状回復における経年劣化と通常損耗の違い
以上ご説明してきた通り、原状回復における経年劣化とは時間経過とともに住居の価値が減少すること、通常損耗とは物件を用途どおりに使って発生する消耗のことです。
経年劣化と通常摩耗は意味としては近いのですが、商用目的で賃借されている場合、経年劣化は原状回復義務に含まれないが通常損耗は原状回復義務に含まれるケースが多いという違いがあります。
個人ではなくオフィスや店舗として使用する場合の原状回復の範囲について、より詳しく知りたいという場合は以下の記事を合わせてご覧ください。
原状回復における経年劣化は原状回復義務に含まれないが、通常摩耗は商用目的の賃借ならば含まれるケースが多い
今回は、原状回復における経年劣化と通常損耗、2つの違いについて解説しました。
経年劣化は原状回復義務に含まれない、通常摩耗は商用目的で賃借されている場合であれば含まれるのが一般的という違いがあります。
「経年劣化と通常摩耗どちらか判断が難しい箇所があるので、プロに相談をしたい」
という事業者様・管理者様はぜひEMEAO!にご相談ください。
コンシェルジュに要望をお伝えいただければ、親身に相談に乗っていただける優良な原状回復業者を無料で即日紹介いたします!
この記事を書いた人
編集部員 河田
編集部員の河田です。編集プロダクションでの書籍編集の経験を経て、現在はEMEAO!のWebコンテンツ編集・執筆とお客様へのインタビューを担当させていただいています。日々、コツコツと皆さんのお役に立つ情報を発信していきます!よろしくお願いします。