原状回復費用の負担はオーナーとテナントどちらになるのかケースごとに解説
公開日:2021.07.07 最終更新日:2021.08.05
このコラムでは、原状回復工事における費用はテナント負担とオーナー負担どちらなのかについて解説します。
テナントの退去を検討している事業者様は、ぜひご一読ください。
費用負担を判断する要素①工事区分
原状回復工事の費用は、“工事区分”というものによって費用を負担する人がオーナーなのかそれともテナントなのかが異なります。
オフィスの契約時に区別される工事区分は下記の3つです。
- A工事
- B工事
- C工事
それぞれの区分がどのような工事を意味するのか、どちらが費用を負担しなければならないのか解説します。
A工事
A工事とは、オーナーの資産を工事することです。
たとえば、ビルの空調設備や壁、エントランスはオーナーの資産に分類されます。
工事する箇所の所有権は、すべてビルを所有する貸主です。
そのため、費用はビルの所有者が負担します。
B工事
B工事とは、オーナーの資産に変更を加えるための工事を行うことです。
たとえば、仕切りを設置するために入居時に空調設備を移動させたりしますが、これをB工事と言います。
この場合、退去をする際はどれだけ使い勝手が良い状態でも原状回復工事を行い、元通りの状態に戻さなければなりません。
もちろん、変更を加えるとき、そしてもとに戻すときの費用はテナント負担です。
また、工事を行う業者は、オーナーが指定するためテナント側が自由に業者を選ぶことはできません。
C工事
C工事とは、テナントが設備等を持ち込んで行う工事のことです。
新しい扉を持ち込んだり、家具やカーペットをテナントの中に設置したりする工事がC工事に分類されます。
テナント側が所有するものを持ち込むため、退去する際にそれらを取り除くための費用はテナント負担です。
また、オーナーに許可を取ることなく、工事業者を指定することができます。
しかし、C工事を行う際に、同時にB工事が発生するケースも珍しくありません。
たとえば、空調設備を移動させて家具を設置したい場合、原状回復させる際は、空調設備をもとに位置に戻す必要があります。
そのため、契約書によってはテナント側が施工業者を指定できないこともあるでしょう。
費用負担を左右する要素②工事範囲
原状回復工事の費用は、ほかにも工事範囲によって誰が負担するのかが変化します。
工事範囲は大まかにわけて下記の2種類に分類できます。
共有部分の原状回復工事
マンションやビルなどの共有部分に関する費用はオーナー負担です。
たとえば、衝撃を加えていないにも関わらず、窓ガラスが割れてしまった場合、ビルの所有者が費用を負担しなければなりません。
また、ビルの給湯器や空調設備の変更、エントラスなどオーナーが所有しているものに関する工事の費用はオーナー負担です。
賃貸借契約で定められた面積内の原状回復と清掃
賃貸借契約を結び、借りている面積の範囲内に関することは、テナント側が費用を負担します。
原状回復はもちろんのこと、清掃はすべてテナント側が費用を負担しなければなりません。
原状回復の費用負担は工事区分や工事範囲によって異なる
以上、原状回復工事の費用負担は、テナントもしくはオーナーどちらに負う責任があるのかについて解説しました。
工事区分や工事範囲によってどちらが費用を負担するのか変わります。
原状回復後にトラブルが起きてしまわないように、確認しておくのがおすすめです。
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この記事を書いた人
編集部員 城下
EMEAO!編集部員の城下です。雑誌編集者と人材コーディネーターの勤務経験を生かし、現在はWebコンテンツの作成を担当しています。業者選定ガイドでは真っ白でクリーンな情報を届け、皆様にとって有益な知識の溢れるお城となるようなメディアを目指します。よろしくお願いします!