居抜き物件から退去する場合に原状回復工事の扱いはどうなる?
公開日:2021.07.08 最終更新日:2021.07.19
タこのコラムでは、居抜き物件から退去する場合の原状回復工事の扱いについて解説します。
居抜き物件から退去を検討している事業者様や賃貸借契約を締結する予定のある事業者様は、ぜひご一読ください。
居抜き物件から退去する際の原状回復工事は必要?
居抜き物件の原状回復工事の扱いは、退去や契約の仕方によって大きく異なります。
どのような契約を結んだときにどこまでの状態まで戻さなければならないのかについて解説しますので、参考にしてください。
居抜き物件として退去する場合
居抜き物件として退去する場合は、導入した設備や造作した内装はそのままの状態で次の入居者に引き継ぎます。
そのため、退去する際には原状回復工事をする必要がありません。
退去時の費用がかからないため、負担を大幅に減らせられるという点でメリットがあります。
居抜き物件として引き継いだ物件から退去する場合
一方、前の入居者が造作・導入した内装や設備を居抜き物件として引き継いで、そこから退去するときは原状回復工事が必要です。
入居時に厨房設備やテーブルなどが設置されていたとしても、あくまでも入居者がその状態を引き継いだという形になります。
そのため、前の入居者が契約した店舗の状態になるように引き継いだ人が戻さなければなりません。
居抜き物件を引き継いだ入居者が契約を締結した際の状態に戻すということではないため注意しましょう。
この際の原状回復工事は、スケルトン状態にするのが一般的です。
スケルトン状態とは、設備だけでなく、クロスや床材もすべて取り除きコンクリートむき出しの状態にすることを意味します。
また、使用中にできてしまった破損部分等においても修理しなければなりません。
しかし、どこまで回復させるかどうかについては、賃貸借契約書に依存します。
たとえば、契約書の中には、設備の撤去が求められないケースもあるのです。
そのため、退去時は契約書に従い、工事を進めるのが適切な方法になるでしょう。
居抜き物件の原状回復工事費用を抑えるためのポイント
居抜き物件から退去する際は、原状回復工事が必要です。
原状回復工事を少しでも抑えるための2つのポイントを紹介します。
ポイント①ふたたび居抜きとして退去できないか交渉する
居抜き物件として引き継いだ物件を、そのまま居抜き物件としてさらにまた次の希望者に引き継ぐことができれば原状回復工事は必要ないので、工事費用が発生しません。
契約書によっては、そのままの状態を引き継ぐ方法と原状回復を行う方法の2択から選択できることがあります。
また、設備を買い取ってもらい造作譲渡金を獲得できることもあります。
居抜き物件として退去できないかどうかを貸主に交渉してみるとよいでしょう。
ポイント②工事範囲を賃貸契約書で確認する
一般的には賃貸契約書には原状回復工事の際の工事範囲が記載されています。
事前に一度、賃貸契約書に記載されている工事範囲を確認し、不要な工事があればそのぶん原状回復工事費用を削減できる可能性があります。
また、原状回復工事をする際の工事業者はオーナーから指定されていることがあります。
自分で工事業者を選択して依頼するとオーナーとの間でトラブルになる可能性もあるでしょう。
もし、別の業者に依頼したいときは、オーナーに相談をして許可を取るようにしてください。
前の入居者の居抜き物件を引き継いだ場合、原状回復工事が必要
以上、居抜き物件から退去する際の原状回復工事の扱いについて解説しました。
前の入居者の居抜き物件を引き継いだ場合、スケルトン状態まで戻す必要があるので注意しましょう。
また、工事をする際は、オーナーが業者を指定しているケースもあるので確認するのがおすすめです。
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この記事を書いた人
編集部員 城下
EMEAO!編集部員の城下です。雑誌編集者と人材コーディネーターの勤務経験を生かし、現在はWebコンテンツの作成を担当しています。業者選定ガイドでは真っ白でクリーンな情報を届け、皆様にとって有益な知識の溢れるお城となるようなメディアを目指します。よろしくお願いします!