【トラブル回避】原状回復の際に残置物が見つかった場合の適切な対応方法とは?
公開日:2021.07.11 最終更新日:2021.08.05
このコラムでは、原状回復工事のときに困る残置物の扱い方やトラブル対策について解説します。
賃貸物件の新規契約を検討している事業者様は、ぜひご一読ください。
残置物とは?
残置物とは、以前賃貸物件を使用していた人が残していった私物のことです。
借主には退去時に原状回復義務があるため、通常は、引っ越しをする際に私物はすべて自分で処分するか、移転先へ運ぶ必要があります。
しかし、処分費用がかかるなどの理由で私物を置いて退去してしまうケースがあります。
また、家賃が支払えないなどの都合により、夜逃げしてしまう方もいます。
このような理由で残された私物が“残置物”です。
残置物としてよくある例としては下記の通りです。
- エアコン
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- 洗濯機
家電製品は、燃えるごみとしてはもちろんのこと、粗大ごみとしても出すことができません。
費用が高く処分する際の手間もかかるため、残置物になるケースが多いです。
残置物が発覚した場合のオーナーの対応方法
原状回復工事のときに残置物の扱い方を2つの事例にわけて解説します。
オーナーが許可した残置物の場合
建物の所有者が残置物を置くことを事前に許可している場合は、残置物の所有権はオーナーになります。
許可をしたときに以前の借主から所有権がオーナーに移るのです。
この時点で残置物ではなく、貸主の所有物になります。
そのため、処分など取り扱いはすべて貸主が独断で行うことができます。
許可していない残置物の場合
許可していない残置物の場合は、以前の借主と連絡をとって撤去をお願いしましょう。
また、取りに来ることができない場合、処分してもいいのか許可をもらい、あとで廃棄にかかった費用を請求しましょう。
もし、連絡が取れない場合は、連帯保証人に処分の許可を取ります。
そして、契約書によってはオーナーの費用負担で残置物を処分することになるでしょう。
基本的に、了承していない残置物も所有権は貸主になります。
そのため、夜逃げなどオーナー側に責任がなくても処分する義務は貸主にあるのです。
残置物によって発生するトラブルを回避する3つの対策方法
残置物のトラブルに巻き込まれないためにも回避方法を知っておく必要があります。
具体的な回避方法は下記の3点です。
①忘れ物ではないか確認する
1つ目の回避方法は、忘れ物かどうか確認することです。
忘れ物であるのにも関わらず前の借主の許可を得ずに処分してしまうとトラブルになる可能性があります。
実際に、裁判にまで発展した事例もあります。
そのため、勝手に捨てることはせずに連絡が取れる場合は許可を得るのが好ましいでしょう。
②特約に記載する
2つ目の回避方法は、事前に残置物の扱いを特約に記載しておくことです。
退去時に残した私物に関しては借主が責任を負うことを明記します。
これにより、処分の義務が借主に移るので、貸主は費用負担せずに済むでしょう。
③新しい入居者に残置物の存在を伝える
3つ目は、これから入居する人に残置物があることを伝えることです。
オーナーが許可して前の入居者に私物を残していってもらう賃貸物件もあります。
例えば、冷蔵庫やエアコンなどです。
利便性が高いですが、誰の所有物になるのか、買い替えの可否など、新しい入居者とトラブルになることもあります。
そのため、存在だけでなく、責任の所在も明らかにしておくといいです。
残置物の取り扱いも借主の原状回復義務に含まれます
以上、残置物の取り扱いとトラブルを回避するための方法について解説しました。
取り扱いの仕方を間違えると前の入居者とトラブルに発展するケースがあります。
そのため、回避方法を知り、適切な対処方法を把握するといいでしょう。
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この記事を書いた人
編集部員 城下
EMEAO!編集部員の城下です。雑誌編集者と人材コーディネーターの勤務経験を生かし、現在はWebコンテンツの作成を担当しています。業者選定ガイドでは真っ白でクリーンな情報を届け、皆様にとって有益な知識の溢れるお城となるようなメディアを目指します。よろしくお願いします!