スキャニングでスキャン保存できる文書と出来ない文書を紹介
公開日:2021.01.07 最終更新日:2021.01.07
スキャニングでスキャン保存できる文書とは
スキャニングは、電子帳簿保存法に基づいてスキャニングできる文書と出来ない文書があります。
スキャニングでスキャン保存ができる代表的なものは、契約書・領収書・小切手・請求書・送り状などが挙げられます。
他に電子データ保存が認められているものとして、振替伝票・営業報告書財産目録・資産負債状況書類・社債権者集会議事録・謄本などもあります。
しかし、文書ごとに保存用件が異なってくるため、処理前に内閣官房IT担当室の一覧表を確認するほうが賢明でしょう。
スキャニングでデータを電子化することにより、紙媒体の収納スペースを削減できます。
スキャン保存が可能な書類は電子化して、元の紙書類を廃棄処分すれば限られた保管スペースを効率よく使用できるでしょう。
スキャニングできない文書
スキャン保存できない文書の代表的なものは、仕訳帳・総勘定元帳・帳簿関係書類全般・棚卸表・貸借対照表などです。
これらは、電子データで作成し保存することは認められていますがそれ以前に紙で作成した場合は、定められた保存期間内は紙媒体で保存しないといけません。
これらの詳しい文書の種類については、電子帳簿保存法に基づいて管理が求められています。
電子帳簿保存法における文書保存方法
帳簿や証憑書類などは、法人税法や所得税法により原則7年間保存する義務があり、紙原本の保管が必須でした。
しかしIT化が進化してきた現在、1998年に施行された電子帳簿保存法により電子データでの保存も可能となりました。
電子帳簿保存法の一部内容の緩和がされてからは、それまでは認められていなかった紙媒体のスキャンやスマートフォンで撮影した画像保存も可能になっています。
電子帳簿保存法で認められている保存方法は、主に電磁的記録とスキャン保存です。
電磁的記録はパソコンを使って作成した電子データのことであり、スキャン保存は受理した紙書類をスキャンしてデータ化してから電子文書として保存することを指します。
たとえば、自社だけが関係している帳簿と決算関係書類の場合だと電磁的記録だけが対象となり、会計ソフトで入力したデータを保存することで決算書・総勘定元帳等の印刷を省くことができます。
帳簿の電子化は自社で統一してから電子的な会計データを作成しないといけません。
流通している一般的な会計ソフトならば導入もしやすくなるので、電子保存も容易にできるでしょう。
スキャニング保存できる文書は契約書や請求書など
以上、スキャニング保存できる文書と出来ない文書についての解説をしてきました。
スキャニングできる文書は、主に契約書・領収書・小切手・請求書・送り状などが該当します。
ただし電子帳簿保存法に基づいて、紙媒体の保管期間が決められている場合はスキャン保存ができません。
機密情報をスキャニングする際は、電子帳簿保存法を参照してスキャンを行いましょう。
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この記事を書いた人
編集部員 濵岸
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