
複合機リース契約には種類がある?3つの契約タイプごとに特徴を解説
公開日:2020.02.17 最終更新日:2020.02.28
「複合機のどのリース契約を選んだら、自社にとってコスパ最大になるだろう?」
とお悩みの事業者様は多いことと存じます。
そこで当記事では、複合機の各リース契約の特徴を、契約タイプごとに一つづつ解説いたします。
自社にとってコスパ最大な複合機リース契約タイプはどれか、そして自社がどんな複合機リース契約を結ぶかの検討材料にお役立てください。
・3つの契約タイプ別の複合機リース契約の解説
そもそも複合機のリース契約とは?
複合機リース契約とは、契約者(賃借人)が希望する複合機をリース会社が購入し、リース期間中にリース会社が契約者から購入資金を全額回収することを条件に、当該複合機を契約者に対して貸与する契約形態のことです。
複合機リース契約には、大きく分けて以下の3タイプがあります。
複合機リース契約タイプまとめ
- 金融性重視のファイナンス・リース
- 賃貸借性重視のオペレーティングリース
- その他の特殊なリース契約
ここからは、契約タイプごとに、どんな複合機リース契約なのかをに1つひとつ解説していきます。
契約タイプ①ファイナンス・リース(金融性重視)
まず解説いたします複合機のリース契約タイプは、『ファイナンス・リース(金融性重視)』です。
ファイナンス・リースとは、契約者(賃借人)の選んだ複合機を、リース会社(賃貸人)が契約者の代わりに購入し、リース契約期間中に当該複合機を契約者に貸与する形態のリース契約です。
ファイナンス・リースは、“設備機器導入のための資金調達の手段”との解釈が可能です。
そのため、金融性重視のリース契約と呼ばれます。
ファイナンス・リースは、以下の2つの条件を満たすものをいいます。
ファイナンス・リースの条件
- ノン・キャンセラブル(中途解約不能)
- フル・ペイアウト
『ノン・キャンセラブル(中途解約不能)』とは、あらかじめ契約したリース期間の途中で、契約を解除することができないことを指します。
『フル・ペイアウト』とは、契約者(賃借人)がリース会社(賃貸人)に対して、当該リース複合機に関してリース会社が負担したすべてのコストを、リース期間中に支払うことを言います。
すべてのコストとは、具体的には設備等の資金コスト、取得価額、保険料、固定資産税などです。
複合機のファイナンス・リースには、条件に関して以下の二種類のリース契約形態があります。
複合機ファイナンス・リース契約①所有権移転外ファイナンス・リース
『所有権移転外ファイナンス・リース』は、リース契約期間満了時に、貸与されていた複合機をリース会社に返却する条件のもとで結ぶリース契約のことです。
リース契約期間満了後も当該複合機を継続使用したい場合には、再リース契約あるいは新規のリース契約を結ぶ必要があります。
『所有権移転外ファイナンス・リース』は現在最も一般的なリース契約として、広く契約が結ばれています。
複合機ファイナンス・リース契約②所有権移転ファイナンス・リース
『所有権移転ファイナンス・リース』は、リース契約期間満了時に、貸与されていた複合機の所有権を、契約者(賃貸人)がリース会社(賃借人)から譲り受けるという条件下で結ぶリース契約のことです。
『所有権移転ファイナンス・リース』は、比較的に耐用年数の長い複合機に対して適用されることが多いです。
リース契約満了後も、当該複合機を使用し続けることを前提として契約が結ばれます。
契約タイプ②オペレーティング・リース(賃貸借性重視)
次に解説いたします複合機のリース契約タイプは、『オペレーティング・リース(賃貸借性重視)』です。
オペレーティング・リースは、以下の事柄が可能なため、賃貸借性重視のリース契約と呼ばれます。
オペレーティング・リースで可能なこと
- リース期間満了後の残存価格の設定
- 中途解約
複合機のオペレーティング・リースは、次のようなリース契約形態となります。
複合機オペレーティング・リース契約①オペレーティング・リース
複合機の『オペレーティング・リース』(賃貸借性重視)は、リース契約満了後に、リース会社が当該複合機を中古市場で売却、あるいは再賃貸することを条件として、見込み中古価値をリース料金から割り引く契約形態です。
複合機の『オペレーティング・リース』とは、以下の4ステップから成り立つリース契約です。
1. 契約者(賃借人)の選んだ複合機を、
2. リース会社(賃貸人)が契約者の代わりに購入し、
3. リース契約期間中には当該複合機を契約者に貸与し、
4. リース期間満了後には中古市場で売却するか、もしくは他所へ再賃貸する。
複合機の『オペレーティング・リース』では、複合機の所有権は完全にリース会社にあるため、複合機の所有により生じる納税義務や、リース複合機にかけられた保険料を、リース会社が支払います。
契約タイプ③複合機の特殊なリース契約
3つ目に解説いたします複合機のリース契約タイプは、『複合機の特殊なリース契約』です。
複合機リース契約には、上記のファイナンス・リースとオペレーティング・リースに大別されるものの他に、5つの特殊な契約形態があります。
以下ではそれぞれ具体的に解説していきます。
複合機の特殊なリース契約①転リース
特殊な複合機リース契約の一種として、『転リース』があります。
『転リース』とは、リース会社から貸与されているリース複合機を、別の企業に貸与する契約形態です。
別の企業への貸与とは、主に親会社から子会社、あるいは取引先の企業間にて行われます。
リース審査を通過できない企業に対して、複合機の供給を行うための一手段です。
複合機の特殊なリース契約②リースバック(セールス&リースバック)
複合機リース契約の一形態として、『リースバック(セールス&リースバック)』があります。
『リースバック(セールス&リースバック)』とは、自社資産である自社購入済みの複合機を一旦リース会社に売却し、ただちに当該複合機のリース契約を結ぶ契約形態です。
『リースバック(セールス&リースバック)』は、自社資産を現金化するための一手段として用いられます。
複合機の特殊なリース契約③購入選択権付リース
特殊な複合機リース契約の一種として、『購入選択権付リース』があります。
『購入選択権付リース』とは、契約者(賃借人)がリース契約満了時に、当該複合機を買い取るか、二次リースによるリース契約継続をするかが選択可能な契約形態です。
『購入選択権付リース』は主に、リース満了後の当該複合機の処理方法が決まっていない場合に用いられます。
複合機の特殊なリース契約④メンテナンスリース
複合機リース契約の特殊なものとして、『メンテナンスリース』があります。
『メンテナンスリース』とは、リース会社が当該複合機の保守、管理、および修理などを行う契約形態です。
『メンテナンスリース』は、リース契約と保守契約を1つの契約にまとめることが目的という複合機のリース形態です。
複合機の特殊なリース契約⑤不均等払リース
複合機の特殊なリース契約として最後に紹介するのは、『不均等払リース』です。
『不均等払リース』は、通常であればリース期間中均等に支払うリース料金を、時期によって任意で設定する契約形態です。
『不均等払リース』は、資金に余裕がない場合などに用いられます。
例えば、企業直後の初年度にはリース料金を低く設定し、2年目以降に振り分けるといったことが可能です。
複合機リース契約の種類は、自社の資金繰りや、リース満了後に複合機をどうしたいかに合わせて選ぼう!
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで複合機リース契約のタイプ別の種類がご理解いただけたと思います。
複合機リース契約の種類は、自社の資金繰りや、リース満了後に複合機をどうしたいかに合わせて選ぶことでコスパが最大になります。
「企業したてで資金繰りがきつい!」
「リース満了後に複合機をどうしたいかなんてまだ分かんないよ!」
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この記事を書いた人
編集部員 M・S
編集部員のM・Sと申します。EMEAO!のコンテンツの取材、編集、ライティングを担当させていただいております。複雑な情報を分かりやすく整理し、忙しい皆様にとって読みやすい記事にまとめてご提供させていただきます!よろしくお願いします!


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