
複合機における主要な3種類のリース契約それぞれの特徴
公開日:2020.02.17 最終更新日:2021.07.08
本記事では、複合機リースで行う3種類の契約について、それぞれの内容と特徴を解説します。
複合機リースの契約を行おうと考えている事業者様は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも複合機をリースするかも検討中という方は、ぜひ先に複合機リースのメリット・デメリットと料金相場のまとめ記事をご覧ください。
複合機のリース契約の種類
複合機リースの基本は、契約者(賃借人)が希望する複合機をリース会社が購入し、月額利用料を支払って複合機を使うものです。
ただし、複合機リース契約の中でも大きく3種類の契約タイプがあり、それぞれの特徴を知った上で契約する必要があります。
複合機リース契約には、大きく分けて以下の3タイプがあります。
- 金融性重視のファイナンス・リース
- 賃貸借性重視のオペレーティングリース
- その他の特殊なリース契
契約タイプ①ファイナンス・リース
1つ目の複合機リースの契約タイプは、『ファイナンス・リース』です。
ファイナンス・リースとは、契約者の選んだ複合機をリース会社が契約者の代わりに購入し、リース期間中に複合機を契約者に貸与する契約です。
最もポピュラーなリース契約であり、他のリース契約よりも手数料や金利が比較的低めに設定されています。
ファイナンス・リースの大きな特徴は、途中解約ができないことです。
契約期間が5~7年と長期であり、途中契約を行う場合は残りのリース料相当額を一括で支払わなければいけません。
また、ファイナンス・リースの原則として、本体価格だけでなく設置工事費や固定資産税なども含めた、複合機に関する全てのコストをリース料として支払う必要があります。
複合機のファイナンス・リースは、さらに2種類の契約方法に分けられます。
所有権移転外ファイナンス・リース
所有権移転外ファイナンス・リースは、リース契約期間満了時に複合機をリース会社に返却するリース契約のことです。
期間満了後も同じ複合機を使用したい場合には、再リースか新規でのリース契約を結ぶ必要があります。
ファイナンス・リースの多くが、所有権移転外ファイナンス・リースとなっています。
複合機ファイナンス・リース契約②所有権移転ファイナンス・リース
所有権移転ファイナンス・リースは、リース期間満了時にリース会社にある複合機の所有権を、利用者側に譲渡するリース契約です。
リース契約満了後も同じ複合機を使用し続けることを前提として、所有権移転ファイナンス・リースが結ばれます。
そのため、比較的耐用年数の長い複合機に対して適用されることが多いです。
契約タイプ②オペレーティング・リース
オペレーティング・リースは、リース契約満了後にリース会社が複合機を中古市場で売却、もしくは再リースを前提に見込み中古価格をリース料金から割引する契約です。
また、リース期間を柔軟に設定することができ、途中解約も可能な点も大きな特徴です。
契約に該当する複合機の機種は限定されますが、割引される分リース料金の総額はファイナンス・リースよりも安い傾向があります。
複合機をオペレーティング・リースする場合、複合機の所有権は完全にリース会社にあるため納税義務や複合機にかけられた保険料を、リース会社が負担します。
契約タイプ③その他の特殊な複合機リース契約
複合機リース契約には、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに以外に、5つの特殊な契約形態があります。
以下に、その他の複合機リース契約をまとめました。
- 転リース
- リースパック(セールス&リースパック)
- 購入選択権付リース
- メンテナンスリース
- 不均等払リース
転リース
転リースとは、リース会社から貸与されているリース複合機を、別の企業に貸与する契約形態です。
別の企業への貸与とは、主に親会社から子会社、あるいは取引先の企業間にて行われます。
リース審査を通過できない企業に対して、複合機の供給を行うための方法です。
リースバック(セールス&リースバック)
リースバック(セールス&リースバック)とは、自社購入済みの複合機を一旦リース会社に売却し、同じ複合機のリース契約を結ぶ契約形態です。
一般的には、自社資産を一括で現金化するための方法として用いられます。
購入選択権付リース
購入選択権付リースは、リース契約満了時に複合機を買い取るか再リースによる契約継続をするかが選択可能な契約形態です。
主に、リース満了後の複合機の処理方法が決まっていない場合に契約されます。
メンテナンスリース
メンテナンスリースは、リース会社が複合機の保守・管理・修理などを行う契約形態です。
リース契約と保守契約を1つの契約にまとめることが目的とする場合に用いられます。
不均等払リース
不均等払リースは、リース期間中に均等に支払うべきリース料金を、時期によって任意で料金設定する契約形態です。
主に資金に余裕がない場合などに用いられ、起業直後の初年度にはリース料金を低く設定し、2年目以降に初年度分を加算して振り分けることも可能です。
複合機のリース契約の大まかな流れ
複合機のリース契約から実際の設置にいたるまでには、さまざまなステップがあります。
以下に、複合機リースを行う際の大まかな流れをまとめました。
- 複合機の機種選定
- リース契約の選定・申し込み
- リース会社からの与信審査
- 複合機の売買契約
- 複合機の設置
- 月額リース料金をリース会社に支払い
複合機リースの大きな特徴は、リース会社からの与信審査があるということです。
複合機のリースは5~7年間にわたって月額リース料を支払う契約のため、支払い能力がないと見なされるとリースをすることができません。
リースの審査は、過去の借入等の返済履歴や創業年などを参考にチェックされます。
なお、複合機リースの見積りをもらう際は、こちらの複合機の見積りを抑えるコツをご覧いただくことで資金繰りに役立つでしょう。
複合機リースの契約は種類により支払い方法や期間満了時の所有権などが変わる
以上、複合機のリース契約3種類について解説してきました。
複合機リースは契約方法により、支払う方法やリース期間満了時の複合機の所有権などが変わります。
自社にとってどの契約方法が最も良いかを考えて、リース契約を行ってください。
「複合機リースのことがよく分からない!」
このようにお悩みの事業者様は、ぜひEMEAO!コンシェルジュまでご相談ください!
簡単なヒアリングのみで、最適な複合機のリースが可能な業者を完全無料でご紹介いたします。

この記事を書いた人
編集部員 濵岸
編集部員の濵岸と申します。コンテンツ作成と取材を主に担当しております。身長が低いため学生時代は「お豆」と呼ばれていました!豆らしく、皆様の役に立つ記事を「マメに豆知識を!」の意識で作成します!どうぞよろしくお願いいたします!





