
複合機の法定耐用年数とは?法定耐用年数とリース期間の関係を解説
公開日:2019.10.31 最終更新日:2021.05.07
「複合機をリースしたいけど、リース期間が長いと途中で壊れてしまわないか心配……」
そんなお悩みをお持ちの事業者様やご担当者様もいらっしゃるのではないでしょか。
本記事では、複合機のリース期間と法定耐用年数との関係を詳しく解説します。
これから複合機をリースするご予定の事業者様やご担当者様は、ぜひリース期間を選択する際の参考にしてみてください。
法定耐用年数とは?
まずは、そもそも法廷耐用年数とは何なのかについて説明します。
法定耐用年数とは法律で定められた、機器が使用可能な期間のこと。
法定耐用年数は、資産の減価償却率を計算することを目的として定められています。
減価償却とは、何年も使える機器などの費用を一度に計上するのではなく、これから使う予定の年数に応じて分割して計上するという考え方です。
高額な機器を購入すると、その時だけ赤字になってしまいます。
しかし、以降の年度は黒字です。
これでは、正確な企業の損益を把握することができません。
高額な機器や備品の費用の計上を法定耐用年数をもとに減価償却して計上することで、実際の企業の損益に合った収支管理をすることが可能になります。
たとえば、30万円の複合機をオフィスで購入したとします。
この時、購入した年度に経費を全額計上するのではなく、30万円を耐用年数の5年で割り、毎年6万円ずつに分割して計上することになります。
法定耐用年数を超えても使い続けて問題ないの?
複合機の法定耐用年数は5年と設定されています。
では、法定耐用年数を超えても使い続けるとどうなるのでしょうか?
複合機の法定耐用年数は5年ですが、じつは5年を超えた後でも、故障などがなければ問題なく使い続けられます。
なぜなら、繰り返しにはなりますが、法定耐用年数は減価償却計算を行うために法律的に定められた年数にすぎないからです。
リース期間も法定耐用年数と同期間に設定される場合が多い
複合機の法定耐用年数は5年なので、リース期間も5年に設定されているケースが最も一般的です。
リース期間を法定耐用年数ギリギリの5年にしておくと、同じ製品を長く使い続けられるというメリットが得られます。
一方で、法定耐用年数ギリギリまで使用し続けることになるのでリース期間中に故障するリスクが高くなったり、リース期間中に解約すると残債が多くなるというデメリットもあります。
複合機のリース期間は5年が一般的ではありますが、5年未満に設定することも可能です。
リース期間を5年未満にした場合、法定耐用年数よりも余裕をもって入れ替えられるのでリース期間中に故障するリスクは低くなります。
また、リース期間中に解約しても残積は少なく、最新機種を導入しやすいというメリットもあります。
ただし、分割回数が少ないため、リース料が割高になるというデメリットもあります。
「オフィスでかなりの大量の印刷をする」「リース料は少々高くても、リース期間を短くして故障リスクをなるべく下げたい」というオフィスでは、リース期間を5年未満に設定することをおすすめします。
リース料金の具体的な金額については、複合機リース契約の料金相場表をご覧ください。
複合機の法定耐用年数は5年!リース期間も5年が一般的
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで複合機の法定耐用年数とリース期間の関係についてご理解いただけたと思います。
リース期間を5年にするか5年未満にするかは、オフィスでの複合機の使用状況や月額使用料との兼ね合いで判断するとよいでしょう。
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この記事を書いた人
編集部員 河田
編集部員の河田です。編集プロダクションでの書籍編集の経験を経て、現在はEMEAO!のWebコンテンツ編集・執筆とお客様へのインタビューを担当させていただいています。日々、コツコツと皆さんのお役に立つ情報を発信していきます!よろしくお願いします。





