Pマークのロゴ使用でトラブルを避ける8つの使用規約
公開日:2019.11.01 最終更新日:2021.08.10
※この記事は2020年5月19日に更新されました。
Pマーク(プライバシーマーク)のロゴには一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が定めた使用規約があるということを、ご存じでしょうか?
じつは条件を守らずに使用すると、罰則もあります。
今回は、Pマークのロゴデータの使用規約を紹介します。
Pマーク取得後の事業者様はもちろん、これから取得する予定の事業者様も、罰則を受けることがないよう、条件を確認しておきましょう!
【おさらい】そもそもPマークとは?取得方法や取得するメリットとは
Pマークのロゴの使用規約をご説明する前に、簡単にPマークについてをざっくりとおさらいします。
そもそもPマークとは、個人情報の管理形態がJISの定めた基準に達していると、第三者機関に認められることで付与される認証です。
つまり、高度な個人情報の管理形態を構築していると社会的に証明できる認証というわけです。
なお、さらに詳しくPマークの成り立ちや適用範囲については、こちらのPマークについての解説をご覧ください。
Pマークの取得方法
Pマークを取得するには、JIPDECに申請書類を提出しいくつかの審査を通過することでPマークが付与されます。
しかしPマークの審査基準は厳しく、まず社内でJISの定めた要求事項をクリアする個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を、構築しなくてはいけません。
構築したPMSを正しく実施し、運用が可能な体制を整えてから申請、審査を受けて認められればPマークが取得できます。
さらに詳しいPマークの取得手順については、こちらのPマーク取得の流れをご確認ください。
Pマークを取得するメリット
Pマークを取得するメリットは多々ありますが、一番大きなメリットは社会的信頼を得られることです。
個人情報の管理がしっかりしているということで、企業価値自体が上がり企業間の取引もスムーズになります。
また、社員に対しても個人情報に対する意識の向上化を促すため、情報漏洩のリスクも下がります。
ほかのメリットについては、こちらのPマーク取得のメリットで詳しく解説しています。
Pマークのロゴの使用規定
続いてPマークのロゴの使用規定について、解説していきます。
Pマークを取得すると、ロゴの使用を認められますが好きなように使用していいわけではありません。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の規定に沿って利用する必要があります。
以下、Pマークのロゴの使用規約を8つ紹介します。
使用規約①ロゴを使用できる範囲は決まっている
Pマークの使用範囲は、名刺、ホームページ、宣伝・広告用資料、封筒、便せんに類するものに限ります。
使用規約②CD-Rに保存された画像データを使用しなくてはならない
インターネット上から勝手にPマークロゴをコピーして、自社のウェブサイトなどにPマークのロゴを貼り付けてはいけません。
Pマーク取得企業には、JIPDECからCD-Rが送付されます。
必ずCD-Rに保存されている画像データを使用するようにしましょう。
使用規約③ロゴの他社への貸与・譲渡は認められない
Pマークを取得した企業はロゴの使用権はあるものの、貸与、再許諾、交換、譲渡、質入れなど第三者への提供は認められません。
使用規約④ロゴは有効期間内のみ使用できる
Pマークロゴは有効期間(取得から2年間)内のみ使用可能です。
更新しなかった場合は、過去にPマークを取得した企業であっても、ロゴデータの使用は認められません。
有効期間をよく確認しておき、期間を過ぎてもWebサイトやポスター、名刺などにロゴを使用している場合は、すぐさま修正対応しましょう。
有効期間後も使用している場合は、不正使用者として一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のホームページに掲示されるというペナルティがあります。
使用規約⑤ロゴを使う際には背景色を考慮する必要がある
Pマークロゴを使用する際には、背景の色に気を付ける必要があります。
背景に色がある場合、白マドで楕円をつけたり、Pマーク(プライバシーマーク)ロゴの周囲を線で囲ったり、白抜きで使用したりしてはいけません。
また、薄い色アミと見なされるような場合を除いて、地紋や写真を背景に利用することも禁じられています。
使用規約⑥ロゴの縦横比を変更してはいけない
Pマークロゴの縦横比を変更することは禁じられています。
受け取ったデータそのままの縦横比で使用しましょう。
使用規約⑦ロゴの登録番号が確認できなくてはならない
Pマークロゴを使用する際は、登録番号を目視できるように表示する必要があります。
ロゴの下の部分にある登録番号を削除してはいけません。
また、登録番号が確認できないほど小さなサイズでの使用も認められていません。
使用規約⑧ロゴの色を変更してはいけない
Pマークのロゴデータの色は指定されており、それ以外の色に変更してはいけません。
色の変更は例外なく一切認められていないので、単色刷りの印刷物にはPマークを使用することができません。
Pマークのロゴはオリジナルデータをそのまま利用しよう!
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことでPマークのロゴの使用条件がご理解いただけたと思います。
基本的には、JIPDECから付与されたデータをそのまま、有効期間中にのみ使用していれば問題ありません。
せっかく取得したPマークを、ロゴの不適切使用ではく奪されてしまってはもったいないですよね。
長期間Pマークを保持し続けるためにも、使用規定をしっかり守ったうえで、ロゴデータを利用しましょう!
「他にも、取得後に気を付けるべきポイントがあれば事前に知っておきたい!」
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この記事を書いた人
編集部員 M・S
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